KFP友の会会則

第1条 名称等

本会の名称はKFP友の会と称します。

本会は、神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8第1安田ビル7階に所在の神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合友の会(略称:KFP友の会。以下「本会」という。)が運営します。

第2条 目的

本会は、個人会員及び団体会員・法人会員(以下「会員」という。)により組織され、会員の皆様に、お金に関する知識と知恵を提供し、困りごとの相談をKFPのファイナンシャルプランナーが会員の皆様と一緒に解決していきます。また、会員相互の交流機会を提供します。

第3条 サービス

会員は、以下のサービスを受けることができます。

1.電話・Eメール・訪問などにより家計に関する相談を受けること

2.簡易ライフプランを作成してもらうこと

3.KFP友の会開催セミナーに参加すること

4.KFP発行の印刷物を受けること

5.KFP発行のメルマガを受けること

6.年に1度のキャッシュフロー表を受け取ること

第4条 入金および領収書の発行

(1)本会へ入会希望の方は

①友の会事務局に、直接入会申込書に入会金・会費を添えてお申込みいただく方法。

②入会申込書をFAXまたは郵送いただくと共に、入会金・会費を口座振込にてお申込みいただく方法があります。

③会費は、1ケ月1,000円です。お支払いは3ケ月以上の単位でお 申込みください。1年間一括の場合は10,000円となります。

(2)本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。

(3)お払込みされた会費については、所定の領収証を会費お払込みの都度発行します。預金口座自動振込ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。

第5条 会員証カード

(1)契約成立と共に会員になられた方には会員証カードをお渡しします。

(2)会員証カードの盗難、紛失等の場合は、速やかに本会にお届けください。

所定の手続きにより、会員証カードを再発行します。その場合は、再発行1件につき500円(税込)の手数料を頂きます。また、その場合、旧会員証カードは無効とします。

第6条 本人確認

各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等、本会が定める書類をご提出していただきます。

第7条 住所変更などの届出

入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかにご入会された本会窓口まで届け出てください。この届出が無い場合には、ご入会された本会窓口への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届出が無い場合には、ご利用等所定の手続きができない場合もありますので、ご注意ください。

第8条 会員の個人情報の利用等

会員及び入会を申し込まれた方(以下「会員等」という。)は、本会が会員等の個人情報を以下のとおり取り扱うことに同意します。

(1)本会は、本会則に基づき、会員あてにセミナー情報・イベント情報等のご案内のため、個人情報(本会に届け出いただいた氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、会員番号)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で取得・利用します。

(2)会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。

また、個人情報の開示及び利用目的に関して、郵送等でご通知させていただく場合は、別途実費を頂戴することがございますので、ご了承ください。なお、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。

第9条 解約等

(1)本契約は、会員の申出により、解約することができます。

(2)本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、その他本会において会員として不適格と認めたとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

①会費のお払い込みについて、本会の定める期間(払込み期日より1カ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にてご催告したにもかかわらず、その期間内にお払い込みがなかったとき

②入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき

③本規約のいずれかに違反したとき

④第三者への転売その他不正の目的での入会であると本会が判断したとき

⑤暴力団、総会屋等またはこれらに準じる反社会的勢力の構成員または準構成員である等の関わり合いがあることが判明したとき

(3)会員は、本会がサービスの廃止、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。

(4)解約手続きは、当会窓口にて行います。その際には会員証カード・会費払い込み済の領収証と印鑑が必要となります。ただし、ご本人でない場合、上記のほかに委任状が必要となります。

第10条 解約に伴う会費の精算

会員が前条(1)及び(2)による解約により本会を退会したときは、

(1)の解約の申出の日または(2)の期間の終了日の日から 45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に会員の選択により、既にお払い込みの会費に相当する額の現金を当会窓口にて受領することができます。

なお、既にお払い込みの会費相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅します。

第11条 本会に関する相談窓口

本会並びに会員の個人情報に関するお問合せ、ご意見等はご入会された本会窓口にて承ります。

 

この会則は、平成29年11月1日から適用します。